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レベルAAのアクセシビリティ対応実施チェックリスト

今年5月21日に開催された第15回世界各地でアクセシビリティを考える一日(Global Accessibility Awareness Day)は、多くの人々にとってデジタルアクセシビリティが依然として課題であることを再認識させるものです。(GAADの推定によると、何らかの障害を持つ人々の総数は最大10億人に上ります

この問題は、実際の使いやすさとより包括的でアクセシブルなデザインのバランスを取る必要がありますので、デザインチームとITチームの両方に関わることです。

アクセシビリティはデザインと相反するものとして軽視され、開発において後付けのように追加したことがあります。しかし、最初からアクセシビリティを積極的に組み込み、継続的な能力として扱う開発プロセスは、以下の通りいくつかの重要な点で利益をもたらします。

  • コストの削減・品質の向上:開発の後期段階でアクセシビリティ機能を追加すると、より多くのリソースと労力を消費するだけでなく、新アップデートなどの変更で誤動作を起しやすい悪い製品になります。
  • ユーザーエクスペリエンスの改善:可視化やフォーマットなどに関する思慮深い選択により、幅広いユーザーニーズに対応でき、新しいユーザーの増加とユーザ維持率の向上につながります。
  • より良い法規制への適合性:特にアクセシビリティに関する厳格な規制がある市場において有効です。

本記事のチェックリストは、法的要件、デザイン・開発手法、継続的な検証のバランスを取る実用的な計画を、ITリードとデザインリードに提供します。これは、ウェブサイトやサービスが満たすべき最も一般的なアクセシビリティ基準であるWCAG(Web Content Accessibility Guidelines)のAA標準を達成するように設計されています。

Accessibility day

考慮すべきポイント:実際のアクセシビリティと規制の違い

開発の前に実際のデジタルアクセシビリティをより適切に計画し理解するために、チームは以下の2つの視点を念頭に置く必要があります。

1.準拠≠アクセシビリティ

アクセシビリティデザインにおいて、法的適合性とチェックリストは最終目標ではなく、開発のベースラインとして扱うべきです。ユーザーフローは、技術的には法的要件に適合しても、多くのユーザーにとってアクセスできない可能性があります。例えば、アプリケーションから送信されるメールが、OTP(6桁の数字)の後に直接ログインリンクを配置している場合、視覚障害者にとっても健常者にとっても見つけにくくなるでしょう。

ITリードとデザインリードにとって、アクセシビリティはQA(品質保証)の課題として扱われるではなく、全体戦略に組み込まれる必要があります。自動監査に加えて、チームは障害者と手動テストやユーザー調査を実施することで人間による監視を行うのも重要です。同様に、観察は推測に勝ります:スクリーンリーダーだけを有効にして、作業中のアプリケーションをナビゲートしてみてください。

2. 異なる規制の状況

各市場には、アクセシビリティに関する異なる要件があります。EUと日本という2つの成熟市場は、これを示しています。

イーユー (EU)

EUには、ウェブアクセシビリティ指令(WAD)欧州アクセシビリティ法(EAA)に基づいたアクセシビリティの法的フレームワークがあります。2021年から施行されているWADは、すべての公共サービスにアクセシビリティを要求しています。2025年6月28日からは、EAAが幅広い民間デバイス(コンピューター、ATMなど)とサービス(銀行、電子書籍、eコマースなど)を対象としています。

EU全体での適用は異なるため、加盟国はこのフレームワークに基づいて独自の規制を策定しています。特にフランスは、民間サービスやソフトウェアのデジタルアクセシビリティに関する法的要件を策定し、以下が含まれます。

  • すべてのページにアクセシビリティステータス、標準的なアクセシビリティ宣言、および複数年にわたる修復計画(最大3年)の義務。
  • 単一のアプリだけでなく、サービス全体をアクセシブルにするための義務の拡大。新サービスは2025年6月から、既存サービスは2028年6月から準拠が求められる。

フランスでの不履行があれば、重大な罰則があります。欠落している表明は大規模な民間企業に対してサイトごとに年間25,000ユーロ(約465万円)の罰金を課し、その他の制裁は最初の違反で7,500ユーロ、繰り返し違反で15,000ユーロから始まり、サービスの没収に至る場合もあります。CRMなどの社内ツールも例外ではなく、採用を妨げるアクセス不能ツールは、差別の根拠となる可能性があり、刑事告発に発展するリスクがあります。

要するに、EU内の加盟国ごとにはWADとEAAの全般的な法律に導かれた異なるアクセシビリティの法的要件を実現しています。フランスのように執行能力が成熟している市場で高額な罰金を回避するために、事前の調査と計画が不可欠です。

日本

日本のデジタルアクセシビリティは現在、国際的なWCAG 2.2標準に従う日本産業規格JIS X 8341-3:2016によって規制されています。この法律は、2013年に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部であり、公共および民間サービスのアクセシビリティ基準を提供しています。

Bureau of Internet Accessibilityによると、JIS X 8341-3は絶対条件ではなく、実施は主に企業の自由裁量です。(ただし、多くの企業がウェブサイトやサービスをよりアクセシブルに向かって措置をしています)一方で、企業は障害者差別解消法の下で、アクセシビリティ実践の報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合、最大20万円の罰金を科される責任があります。

デジタルアクセシビリティは厳格に施行されていませんのに、現在のユーザーベースを拡大するためにユーザーニーズに対応する措置を講じることが望ましいです。これは、障害やその他の病気が増加する可能性のある高齢化社会をかかえる日本にとって特に当てはまります。

ベトナムの事例

近年、ベトナムはデジタルアクセシビリティの必要性をますます認識しています。例えば、2010年の障害者法は、デジタルサービスへのアクセスが権利であると述べ、障害を持つユーザーに対応する製品やサービスの設計を推奨していますが、これを法的義務としているわけではありません。

また、2025年のデジタル・トランスフォーメーション法がデジタルアクセシビリティについて複数の言及をしていて、さまざまなニーズを持つ多様なユーザーを考慮するための公共および民間サービスの要件が含まれています。それでも、明確な執行メカニズムはまだ存在せず、法律自体もWCAG標準について言及していません。

ベトナムにおけるデジタルアクセシビリティは「あるべき」ではなく「あるといい」ものであり、企業に実装の選択肢を与えています。しかし、ユーザーベースの拡大やアップデートや新しい規制に適切に対応するより堅牢な最終製品など、前述の利点を考慮すると、企業はアクセシビリティへの早期投資から利益を得ることができます。

レベルAAのアクセシビリティ対応実施チェックリスト

提供されたチェックリストは、最初からリリース後まで開発プロセス全体をカバーしています。このように、アクセシビリティは新しい状況ごとに継続的に成長し、改善しています。

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